米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生

けいこ先生

けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル

けいこ先生

源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳

  

主たる住居の売却税

げんじ 自宅を売却した際の売却益を認識しなくてよいと聞いたことがあります。本当でしょうか。
けいこ先生 本当です。自宅を売却した場合、夫婦合算申告の場合は$500,000、独身の場合は$250,000までは課税所得に算入する必要はありません。
例えば、$500,000の家を購入し、$800,000で売却された場合、売却益は$300,000になりますが、この売却益は課税所得に参入せず、無税になります。
この規定を使うためには、以下の条件が必要になりますが、長年お住まいの一般的なケースの場合、全く問題なくこれらの要件を満たしていると考えられます。

・主たる住居(Principal Residence)であること
・*過去5年間に合計で2年以上、当該住居を保有し、住んでいること
(*2年間連続していなくとも、5年間のうち合計で2年間住んでいれば、OKです。)
・過去2年以内に、この規定の適用を受けていないこと

げんじ 売却した自宅は、私だけの名義で妻との共同名義ではありませんが、それでも$500,000まで免税になりますか?
けいこ先生 問題ありません。申告の際に夫婦合算申告であれば、共同所有でなくても構いません。ただし、源さんと奥様の両者が、上述の条件に当てはまっている必要があります。

でも、条件を満たせない場合でも諦めないで!
上記の条件を満たせない場合でも、やむを得ない事情がある場合は、部分的に免除の適用を受けることが出来ます。
例)
・勤務先の変更
・健康上の問題
・地方自治体による公的な徴収
・災害による損害
・死亡
・失業(失業保険が適用されるものに限る)
・雇用形態の変更により、生活費の支払いがままならない
・離婚や、法的命令による別居
・双子以上の出産があった場合

遠方に転勤になり、自宅を売却しなければならないこともあると思います。そのような場合は、 住んでいた年数に応じて、控除できる金額が変わります。

 

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