米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生

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けいこ先生

けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル

けいこ先生

源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳

  

アメリカの税金の時効

げんじ 過去、申告忘れの不動産経費があり、税金が多く戻ってきそうですが、アメリカの税金の消滅時効について教えてください。
けいこ先生 税金も税法にのっとっていますので、時効(Statute of Limitations)が成立します。時効期間内であれば、IRS(内国歳入庁)や各州の税務当局の税務対象になります。また、納税者側はこの期間に修正申告書を提出して還付請求を行うことができます。

まずは連邦(Federal)からみていきましょう。
連邦(Federal)は通常、申告書を提出してから3年後に時効が成立します。
例外的に総所得の25%を超える過少申告があった場合は、時効は6年に延長されます。また、申告書が未提出の場合や不正、虚偽の申告をした場合は、時効は成立しません。
確定した税額の徴収時効は10年になります。

げんじ なるほど。時効期限の起算日はいつと考えればよいですか?
けいこ先生 申告書を提出期限前に提出した場合と延長申請をした場合で起算日の考え方が異なります。

提出期限前に提出した場合・・・提出期日が起算日になります。
例)個人の税務申告の場合、2015年度の申告書の提出期日は2016年4月15日ですので、2016年2月1日に申告書を提出された場合でも、起算日は2016年4月15日となり、2019年4月15日に時効が成立します。

延長申請をした場合・・・実際の申告日が起算日になります。
例)個人の税務申告の場合、2015年度の申告書の延長後の提出期日は2016年10月15日ですので、2016年6月1日に申告書を提出された場合の起算日は2016年6月1日となり、2019年6月1日に時効が成立します。

(なお、ここでは便宜上、土日・祝祭日を考慮していませんが、土日祝祭日と重なった場合は、翌日の営業日が期日になります。)

げんじ カリフォルニア州はどうでしょうか?
けいこ先生 カリフォルニア州の場合は、申告書を提出してから4年後に時効が成立します。申告書が未提出の場合や不正、虚偽の申告をした場合は、時効は成立しません。
確定した税額の徴収時効は20年になります。時効期限の起算日はFederalと同様の考え方をとります。
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