国外資産の取り扱い

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国外資産の取り扱い

米国外の資産、特に日本国内の資産をアメリカでの物件購入に利用したいという方も多いでしょう。ここでは、日本国内の預貯金や、親からの援助資金が
どのように扱われるかをご説明します。

頭金(Down Payment)

SSNを持たない外国人の場合、最低30%の頭金(Down Payment)を求められることがほとんどです。
また、住宅を購入する際は自らの居住の意図はない投資用物件である意思を示す必要があることがあります。

アメリカと日本の残高証明

ローン申請の際、最低3ヶ月分の銀行預貯金残高証明(英文、米ドル表記)が必要となります。

  • アメリカの銀行 : 過去3ヶ月間平均残高
  • 日本の銀行 : 一般的に請求日の預貯金残高のみが記載されるため、アメリカの貸し手には認められず、最低3 ヶ月間の平均残高が必要となる。

※日本からアメリカの銀行に預貯金を移し、その後アメリカの銀行に残高証明を発行させるのが確実である。
但し、残高証明発行の3ヶ月以上前に実際の入金を済ます必要があるので注意。

日本からアメリカへ預貯金の移行

最もポピュラーな方法はWire Transfer (電信送金)ですが、注意点として、送金者、および両方の口座の名義が同一人物(ローン申請者自身)でなければなりません。
実際にあった例ですが、日本からの駐在員(A氏)がアメリカで不動産を購入するためローンの申請をし、日本の自分名義の銀行口座から頭金を送金することにしました。
売国滞在中のA氏は、日本にいるお父様に送金を依頼したところ、送金者はお父様のため、この資金は借金と見なされローン申請は却下されてしまいました。
銀行によっては、本人不在でも本人名義で送金できるシステムをもつところもあるが、本人による事前の手続きが必要な場合も多いので、事前に日本国内のお取引銀行へお問い合わせをお勧めします。

Gift Funds (資金援助)

日本の親から援助された資金もアメリカの不動産購入資金として利用できます。
但し、資金提供者は肉親(姻戚関係者を含む)に限られ、他人からの資金援助は借金とみなされるます。
肉親からの資金援助として認められるのは購入額の20%前後まで、ローン申請の3ヶ月前までに、資金の移行が行われる必要があります。

また、次の書類の用意が必要となります。
  1. 資金提供者の資金援助証明書(Gift Letter):借金ではなく、あくまで資金援助であり、被援助者(ローン申請者)に返済義務は無い旨を証明するもの(英文)
    ※資金提供者が、直接Escrowへ送りましょう。
  2. 資金提供者の銀行口座残高証明 : 提供する資金の出所を証明する目的

資金が既にアメリカ国内にある、ローン申請者名義の銀行口座に移行済み、3ヶ月以上の残高証明が取れる場合、上記の書類は不要になることもあります。

援助された資金
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