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不動産の取引には、各種税金の手続きや申告がつきもの。売買のみならず、その後の会計・税務面までトータルサポートさせていただきます。
煩雑な英語での手続きもバイリンガルスタッフがしっかりサポートいたしますので、ご安心ください。
アメリカの開かれた不動産マーケットでは、個人投資家を保護する制度、不動産所有における法・税優遇制度がよく整備されています。節税対策も、成功する投資の重要な要素。米国不動産の取引や投資を有利にするテクニックを熟知する経験豊富な専門家チームメンバーが、税務についてご相談に乗らせていただいております。
アメリカでは州法の下、法人が設立されるため、州によって取り扱いが異なります。
カリフォルニア州では、株主1名の場合は、資本金ゼロ、役員最低1名(ご本人が兼任も可)で、法人設立が可能です。税務申告は、不動産の所在する州で行われ、例えば、デラウェア州法人を設立しても、カリフォルニア州に不動産をお持ちの場合は、カリフォルニア州での申告も必要になります。ですので、法人設立には不動産購入をご希望されている州をお奨めいたします。
法人形態とその特徴
会社形態 | 責任範囲 | 税務面 | 制限事項 |
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Corporation | 出資額の範囲内 | 通常の株式会社 法人としての所得税が発生 経営者は個人所得でも納税のため二重所得 | |
S Corporation | 出資額の範囲内 | 法人としての利益を 個人所得として税務申告 | 株式100人まで 株式は米国居住者個人のみ 発行株式は一種類のみ |
Sole Proprietorship | 個人の無限責任 | 個人・会社の区別がない (全て個人扱い) | |
General Partnership (GL) | パートナーの連帯無限責任 | パートナーシップの収益を 個人所得として税務申告 | |
Limited Partnership (LP) | Limited Partner:出資額の範囲内 General Partner:無限責任 | パートナーシップの収益を 個人所得として税務申告 | |
Limited Liability Company (LLC) | 出資額の範囲内 | 法人としての収益を 個人所得として税務申告 | 州により出資者数に下限有り |
Limited Liability Partnership (LLP) | 出資額の範囲内 | 法人としての収益を 個人所得として税務申告 | 州により業種に制限有り |