ホーム » 米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生 » 非居住者による売却の際の源泉徴収(FIRPTA)を回避するためには?
けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル
源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳
先ほどのFIRPTAについてはよくわかりました。しかし不動産を売却する予定ですが、売却損が出そうです。それでも源泉徴収されてしまうのでしょうか。 | |
一定の要件を満たせば、源泉徴収は避けられます。 損をしてしまった上に、源泉徴収されてしまうのは辛いですね。そこで、源泉されないために必要な手続きを簡単にご説明しましょう。 IRSの発行する「Withholding certificate」を取得することで、源泉徴収は避けられます。では、この「Withholding certificate」はどのようにして取得できるのかと言いますと、売手か買手のどちらかが(通常はエスクローが作成します。)Form 8288-Bを申請することによって発行されます。 しかしながら、Form 8288-Bを申請してから、Withholding certificateの発行までには、時間がかかるので(90日以内)、エスクローが開いたら、早急にForm 8288-Bを申請することをお薦めします。また、Form 8288-Bの申請の際にもITINが必要になりますので、Form 8288-BとForm W-7を同時申請することになります。W-7でのITINの具体的な取得方法は、こちらをご参照下さい。 1、エスクローが閉じる前にWithholding certificateが発行された場合 2、エスクローがとじる時点で、まだWithholding certificateが発行されていない場合 では次に、カリフォルニア州で源泉徴収を回避する仕組みについてご説明しましょう。 |
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簡単ですね。これらのフォームもエスクロー会社が作成してくれるのですか。 | |
Form593-Cはエスクローが作成できますが、Form593-Eについては、エスクローにはこの権限が与えられていませんので、会計士、税理士等に作成してもらう必要があります。 | |
これで、源泉徴収について心配がなくなりました。いくらTax Return(確定申告)後に戻ってくるお金とは言え、この時点で源泉徴収されしまうのは心配でしたので、ほっとしました。 |