ホーム » 米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生 » アメリカの税金の時効
けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル
源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳
過去、申告忘れの不動産経費があり、税金が多く戻ってきそうですが、アメリカの税金の消滅時効について教えてください。 | |
税金も税法にのっとっていますので、時効(Statute of Limitations)が成立します。時効期間内であれば、IRS(内国歳入庁)や各州の税務当局の税務対象になります。また、納税者側はこの期間に修正申告書を提出して還付請求を行うことができます。
まずは連邦(Federal)からみていきましょう。 |
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なるほど。時効期限の起算日はいつと考えればよいですか? | |
申告書を提出期限前に提出した場合と延長申請をした場合で起算日の考え方が異なります。
提出期限前に提出した場合・・・提出期日が起算日になります。 延長申請をした場合・・・実際の申告日が起算日になります。 (なお、ここでは便宜上、土日・祝祭日を考慮していませんが、土日祝祭日と重なった場合は、翌日の営業日が期日になります。) |
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カリフォルニア州はどうでしょうか? | |
カリフォルニア州の場合は、申告書を提出してから4年後に時効が成立します。申告書が未提出の場合や不正、虚偽の申告をした場合は、時効は成立しません。 確定した税額の徴収時効は20年になります。時効期限の起算日はFederalと同様の考え方をとります。 |