米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生

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けいこ先生

けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル

けいこ先生

源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳

  

信託証書(Trust Deed)とは?

げんじ アメリカの不動産の話で頻繁に出てくる信託証書(Trust Deed)について教えてください。
けいこ先生 カリフォルニアには信託証書制度(Trust Deed System)とよばれる、不動産担保債権に関するシンプルで合理的な仕組みがあります。
一般的に、債務者は不動産を担保にした借入証書(Promissory Note)にサインをする際に、合わせて信託証書(Trust Deed/Deed of Trust)にもサインをします。信託証書(Trust Deed/Deed of Trust)とは、『万が一、債務者の私(Borrower)が住宅ローンの支払いをできなくなった場合には、債権者(Lender)はこの物件を自由に売り飛ばしてもらっても結構です。』という内容のものです。
また信託証書(Trust Deed/Deed of Trust)を伴って行われるこの不動産の借り入れの仕組みのことを信託証書制度(Trust Deed System)と呼びます。

この制度は非常によく整備されているため、債務の不履行があった場合には債権者は長時間を要する裁判等を行わずに、非常にスムーズに物件を売却することができるのです。

げんじ なるほど。万が一のときには非常にスムーズに物件を売却できる。
ということは、つまり、債権者(Lender)にとっては融資がしやすい、ということですね。
けいこ先生 その通りです。このシステムがあるため、カリフォルニアの不動産マーケットでは、非常に活発に取引が行われてきたのです。
この信託証書制度(Trust Deed System)においては、債権者(Lender)と債務者(Borrower)の間に設けられた受託者(Trustee)という第三者機関が物件を売却する権利(Power of Sale)を有しています。
従って、万が一ローンの支払が滞ってしまった場合には、債権者(Lender)は受託者(Trustee)及び管轄の裁判所に対してきちんとした法的手続を踏むことによって、物件の売却を行うことができるのです。
げんじ なるほど。この信託証書制度(Trust Deed System)は、全米で用いられているシステムなのでしょうか。
けいこ先生 この制度は全米の50州全てで用いられているわけではなく、カリフォルニアを含む西海岸の数州にしか存在しません。
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