米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生

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けいこ先生

けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル

けいこ先生

源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳

  

賃貸収入に対する税金

げんじ アメリカ、カリフォルニア州で購入した住宅を人に貸して、家賃収入があるのですが、アメリカでの税法上の取り扱いを教えてください。
けいこ先生 アメリカの居住者、非居住者によって取り扱いが違う点に注意が必要です。早速それぞれの取り扱い方について考えていきましょう。

非居住者の場合(例:日本在住の場合)
以下の2つのうちどちらかを選択できます。
A.源泉ベース:
・賃貸収入の30%を源泉徴収課税する方法
・源泉徴収で納税が完了するため、アメリカでの税務申告書の提出必要はなし
・経費の控除は不可

B.ネットベース:
・賃貸収入から固定資産税、減価償却費、修繕費、管理費等の必要経費を差し引いた純損益(ネットの所得)で課税する方法
・アメリカでの税務申告書の提出が必要

げんじ Aでは、賃貸収入に関係なく30%の源泉徴収が必要で、Bでは税務申告書の申告が必要。ということは、Bで、収支が損失なら源泉徴収もなく、税務申告書を提出する必要もないということでしょうか?
けいこ先生 目のつけどころはすばらしいですが、それは不正解です。賃貸活動の収支が損失の場合、税務申告書を提出しなくてよいと思われてる方がいますがそれは間違いで、連邦税法上、税務申告書を申告しない=Aの源泉ベースと認識されて、30%の源泉徴収が必要になります。

A,Bどちらかを選び、適切な処理を進めましょう。
(一般的には、アメリカでの不動産所有はBのネットベースで申告する方が税法上有利となるケースが多くなります。)

アメリカ居住者の場合
アメリカ居住者は全世界所得を認識する必要があるので、賃貸収入だけではなく、給与所得や利子所得等、所得の全てを申告することになります。
日本で支払った税金がある場合は、外国税額控除が可能なので、連邦税法上基本的には二重課税にはなりません。

*州法はこの限りではありません。又、税率の違い等で必ずしも全額控除とならない場合もあります。

又、アメリカ非居住者がアメリカ不動産を売却する際には、FIRPTA (Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980)と呼ばれる税法により、売却価格から源泉徴収が必要になるケースが多々ありますので、注意が必要です。
FIRPTAについての詳しい説明はこちらをご参照ください。

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