ホーム » 米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生 » 賃貸収入に対する税金
けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル
源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳
アメリカ、カリフォルニア州で購入した住宅を人に貸して、家賃収入があるのですが、アメリカでの税法上の取り扱いを教えてください。 | |
アメリカの居住者、非居住者によって取り扱いが違う点に注意が必要です。早速それぞれの取り扱い方について考えていきましょう。
非居住者の場合(例:日本在住の場合) B.ネットベース: |
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Aでは、賃貸収入に関係なく30%の源泉徴収が必要で、Bでは税務申告書の申告が必要。ということは、Bで、収支が損失なら源泉徴収もなく、税務申告書を提出する必要もないということでしょうか? | |
目のつけどころはすばらしいですが、それは不正解です。賃貸活動の収支が損失の場合、税務申告書を提出しなくてよいと思われてる方がいますがそれは間違いで、連邦税法上、税務申告書を申告しない=Aの源泉ベースと認識されて、30%の源泉徴収が必要になります。
A,Bどちらかを選び、適切な処理を進めましょう。 アメリカ居住者の場合 *州法はこの限りではありません。又、税率の違い等で必ずしも全額控除とならない場合もあります。 又、アメリカ非居住者がアメリカ不動産を売却する際には、FIRPTA (Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980)と呼ばれる税法により、売却価格から源泉徴収が必要になるケースが多々ありますので、注意が必要です。 |