米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生

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けいこ先生

けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル

けいこ先生

源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳

  

アメリカ税法における米国居住者・非居住者の判断

けいこ先生 よく頂く質問の一つに、自分はアメリカでの税務申告(Tax Return)が必要なのかどうか?必要な場合は、どの所得を申告すればよいのか?という質問があります。
今回はアメリカでの税務申告についての基礎知識を説明したいと思います。
先ず、1番重要なのは、自分がアメリカ税法上居住者(Resident)なのか、非居住者(Non Resident)なのかを確認することです。

では、どんな場合にアメリカの居住者と認識されるのでしょうか?

1. Green Card Test/グリーンカード(永住権)や市民権を持っている場合
実際の居住日数に関係なく、居住者として認識されます。ご両親のお仕事の関係でアメリカで産まれたために、米国市民権を持っている場合、例えアメリカに行ったことがなくとも、居住者として認識されます。

2.Substantial Presence Test/アメリカでの実質滞在日数が183日以上の場合
申告年度の滞在日数が31日以上、かつ
申告年度の滞在日数+申告年度の前年度の滞在日数×1/3
申告年度の滞在日数+申告年度の前々年度の滞在日数×1/6 が183日以上になるケース
例1)源さんが、2014年、2015年、2016年、毎年126日づつ米国滞在し、収入は給与所得のみと仮定したケース
126(2016年)+126×1/3(2015年)+126×1/3(2014年)=210 ≧ 183
183日を超えるので、居住者として認識されます。
げんじ 申告年度だけではなく、過去の滞在日数も影響するのですか?
けいこ先生 その通りです。
げんじ では、上記の居住者に該当しない人が非居住者ということになりますか?
けいこ先生 その通りです。ただし、この二つの他、一般にアメリカに入国した年度もしくは去った年度に適用されるケースが多いDual Statusという特別な申告方法もあるのですが、少々複雑なため、今回は説明を割愛します。
げんじ 自分がアメリカ税法上居住者(Resident)なのか、非居住者(Non Resident)なのかがわかりました。ではそれが税務申告にどのようなに影響するのでしょうか?
けいこ先生

居住者と非居住者では税務申告方法も使用する様式も大きく異なります。

居住者は米国以外からの所得を含む全世界所得を申告する義務が発生します。
例1に置き換えると、2016年米国に滞在した126日分の米国での所得(米国源泉所得/ US Source Income)に加え、日本滞在分(239日)の日本での所得(外国源泉所得/ Foreign Source Income)も米国での税務申告(Form1040)に含む必要があります。

 

居住者= 全世界所得を申告する!!

一方、非居住者は2016年米国に滞在した126日分のアメリカでの所得(アメリカ源泉所得/ US Source Income)のみを税務申告(Form1040NR)します。

非居住者= 米国源泉所得のみを申告する!!
げんじ アメリカ居住者として申告するケースでは日本の所得を含むということは二重課税になりませんか?
けいこ先生 日本で払った税金は外国税額控除という形で一定の計算式に基づき控除できますので、基本的には二重課税は回避されます。
げんじ なるほど。私はカリフォルニアに賃貸アパートを所有していますが、これについての税務申告はどうなりますか?
けいこ先生 アメリカにある賃貸不動産からの収入はアメリカ源泉所得(US Source Income)になりますので、非居住者でも税務申告(連邦と不動産のある州)が必要になります。
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