ホーム » 米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生 » アメリカの税務申告(Tax Return)の流れ
けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル
源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳
そろそろ個人の確定申告(Individual Tax Return)の時期かと思いますが、何をどのように初めてよいのか全くわかりません。手順を教えてください。 | |
まずはTax Returnとは何?自分もしなくてはいけないの?ということを考えてみましょう。日本では、給与所得者のほとんどのケースが、会社が1年間の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整してくれる「年末調整」で税務申告を完結するのが一般的です。なので、年末調整後の源泉徴収票が最終の税額になります。 しかしながら、アメリカでは会社は個人の確定申告は一切行わず、個人が個々の責任で確定申告をしなければなりません。
日本の源泉徴収票に似た1年間の給与総額、源泉徴収税等が記載された「W-2」というものが存在しますが、これは、日本のような年末調整が行われていないため、あくまでも途中経過に過ぎません。 ですので、この「W-2」をもとに、個人で確定申告(Tax Return)をして、過不足分の調整をする必要があるのです。W-2=年末調整されている日本の源泉徴収票ではないという認識が重要です。 そして、もう一つ、州への申告が必要な点も重要な点です。
皆さんご存知の通り、現在のアメリカの州は独立国家とよばれるほど州の権限がとても強く、各州独自の法律をもつことが可能で、税法も州により異なります。
給与所得については、実際に勤務をしていた州、不動産賃貸所得の場合は、不動産のある州への申告が必要になります。州の申告も忘れずに行いましょう。 次に、IRS(内国歳入庁)への期日について、お話ししましょう。アメリカ居住者(US Resident : Form 1040)の方は4月15日、アメリカ非居住者(Nonresident : Form 1040NR)の方は6月15日が期日になります。 アメリカ居住者(US Resident)とアメリカ非居住者(Nonresident : Form 1040NR)の判定方法はこちらをご参照ください。 ただし、居住者の方でも4月15日にアメリカ国外でのビジネスの拠点がある場合は、6月15日まで期日が自動延長されます。(日本で働かれているアメリカ市民権や永住権をお持ちの方がこのケースに該当します。) |
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延長申請が可能と聞きましたが、どれくらい延長できるのでしょうか。 | |
アメリカでは6ヶ月の延長申請が認められています。 しかしながら、延長が認められるのは、あくまでも申告書の提出期限だけであり、税金の支払いを延長することはできません。
納税は4月15日までに行われなければ、延滞利息やペナルティが課せられます。
※上記の6月15日まで期日が自動延長されるケースでも、支払いは4月15日までに行わなければ、延滞利息(ペナルティはかからない)の対象になります。
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期日は消印有効になりますか? | |
期日内の発送、かつアメリカ国内からの郵送は消印が有効です。通常IRSの住所はP.O.Box(私書箱)ですが、Fedex等専用の住所もあります。 単純に郵便が届いてない、遅れた等の理由で、利息とペナルティが加算されたNoticeが届くケースも少なくありませんので、郵送の際はCertified mail等、郵送の証拠が残るもので送るのが望ましいです。
期日を過ぎている場合は、アメリカ国外からの郵送は消印有効とはなりませんので、早めの郵送が必要です。
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Tax Return提出後、どのくらいの期間で還付金は返ってきますか? | |
今はほとんどのケースがE-fileになっていますので、還付金を受け取るまでの期間も従来より短くなっています。 Direct deposit(直接銀行への入金)を希望されていれば、2~3週間後、Check(小切手)での受け取りを希望されていれば、1~2か月後くらいが目安でしょう。
IRSは21営業日以内の還付を目指しているようです。
なお、以下のサイトから、ご自身の還付金のスケジュールを確認できますので、還付金がなかなか戻ってこないような場合は、チェックしてみてください。 IRS : http://www.irs.gov/Refunds
カリフォルニア州:https://www.ftb.ca.gov/online/refund |