ホーム » 米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生 » 不動産ローン貸付からの利子収入の税務
けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル
源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳
アメリカ不動産を担保にアメリカ居住者に不動産ローンの貸付をしているため、利子収入がありますが、その際の税金について教えてください。 | |
アメリカ居住者から、アメリカ非居住者への利子の支払いについての取り扱い ・金融機関等から受け取る利子ー免税 ・その他―通常は30%の源泉徴収が必要ですが、新日米租税条約第11条により、10%に軽減 |
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私の場合は、金融機関からではないので、新日米租税条約第11条を適用し、10%に軽減されるということですね。これは手続きが必要ですか。 | |
はい。租税条約は黙っていても適用されませんので、支払者へ「私は日本居住者のため、新日米租税条約第11条を適用し、支払い利子に対しての源泉徴収を10%に軽減してください」という書面(Form W-8BEN:個人の場合、 もしくはForm W-8BEN-E:法人の場合)を提出しなければなりません。 | |
これはIRS(米国内国歳入庁)のフォームのようですが、支払者へ提出するものなのですか? | |
その通りです。源泉徴収義務者の支払者であるアメリカ居住者へ提出します。提出先はIRSでないことに注意してください。 | |
もしもForm W-8BENの提出をしなかった場合は、どうなりますか。 | |
30%の源泉徴収がされますが、その後税務申告書を提出することで、過払い分の還付を受けることができます。 | |
利子収入について、10%の源泉をされているForm 1042-Sを貰った私は何か更なる報告義務がありますか。 | |
利子収入の受領者が、個人か法人かで取り扱いが変わります。
個人の場合ーForm 1042-Sできちんと徴収されていれば、税務申告は不要。 法人の場合ー税額の支払いはありませんが、Form 1120F(Form8833も必要なケースがあり)の提出が必要です。 |
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