ホーム » 米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生 » 不動産関連の項目別控除
けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル
源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳
自宅用の不動産を持っている場合、どんな費用が税務申告で控除できますか? | |
自宅用不動産関連の費用では、以下のものがSchedule A(項目別控除)にて控除可能です。 注)数字は毎年変わりますので、目安としてお考えください。
1. Real Estate Tax(固定資産税) 2. Interest on acquisition indebtedness (住宅取得のための借り入れ利子) 3. Interest on home equity indebtedness(住宅価値を担保にした借り入れ利息) 4. Points(Loan Origination Fee/ローン作成手数料) 等の細かい規定はあるものの、ほとんどの場合は問題なく上の条件をクリアできますので、Main Homeの購入の際のポイントであれば、一括控除ができると考えてよいかと思います。 |
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リファイナンス(不動産ローンの借り換え)の場合でもポイントは、全額控除の対象ですか? | |
リファイナンスの場合や、Second Homeの購入の際に支払いをしたポイントに関しては、一旦資産計上し、ローン支払い年数で按分した金額のみ控除可能になります。 例)15年ローンのために、$6,000のpointsを支払った場合は、6,000÷15=$400が年間控除額となります。
5. Mortgage Insurance premiums/Mortgage Insurance (住宅ローン保険掛金/PMI 等と総称される) これらの費用はForm1098に記載されているはずですので、税務申告の前に是非確認してみて下さいね。 |
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HOAは控除できないのでしょうか。 | |
よくご質問を受ける点なのですが、Homeowners’ association charges(HOA/管理組合費)は控除できませんので、ご注意ください。 |