ホーム » 米国不動産 Q&A 教えて!けいこ先生 » 主たる住居の売却税
けいこ先生(LA在住)
出身地:東京
LAで事務所をもつCPA
30歳
日英バイリンガル
源さん(日本在住)
出身地:江戸っ子
呉服屋
45歳
自宅を売却した際の売却益を認識しなくてよいと聞いたことがあります。本当でしょうか。 | |
本当です。自宅を売却した場合、夫婦合算申告の場合は$500,000、独身の場合は$250,000までは課税所得に算入する必要はありません。 例えば、$500,000の家を購入し、$800,000で売却された場合、売却益は$300,000になりますが、この売却益は課税所得に参入せず、無税になります。 この規定を使うためには、以下の条件が必要になりますが、長年お住まいの一般的なケースの場合、全く問題なくこれらの要件を満たしていると考えられます。 ・主たる住居(Principal Residence)であること |
|
売却した自宅は、私だけの名義で妻との共同名義ではありませんが、それでも$500,000まで免税になりますか? | |
問題ありません。申告の際に夫婦合算申告であれば、共同所有でなくても構いません。ただし、源さんと奥様の両者が、上述の条件に当てはまっている必要があります。
でも、条件を満たせない場合でも諦めないで! 遠方に転勤になり、自宅を売却しなければならないこともあると思います。そのような場合は、 住んでいた年数に応じて、控除できる金額が変わります。 |